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賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新や途中解約についても解説

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賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新や途中解約についても解説

賃貸物件の契約期間に2年が多いのはなぜ?更新や途中解約についても解説

マンションやアパートを借りる際、大家さんまたは管理会社と賃貸借契約書を交わします。
その契約書には契約期間が2年間とされ、それ以降は更新が必要と記載されたケースが多いです。
しかし、実際にはライフバランスの変化によって1年で退去する方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の契約に2年が多い理由や、途中退去の場合の解約金の有無、更新する場合の費用や注意点について解説します。

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賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?

賃貸物件の契約では、定期借家契約と普通借家契約の2つ形態があります。
ほとんどが、契約期間が2年の普通借家契約を採用しており、2年ごとに更新がおこなわれます。
これは貸主である大家さんと、借りる側の借主がお互いにとって、短すぎず長すぎない期間が2年の理由です。
大家さんとしてはなるべく空室をつくらないために契約期間が1年では短すぎることや、借主にとってはライフスタイルの変化を考え借りていることから、3年では長すぎると感じるからです。
そこで、その間をとった2年が契約期間として多くなりました。

賃貸物件の契約期間を更新する費用や注意点とは?

賃貸物件の更新費用の目安は、家賃の1か月分です。
ただし、地域によっては更新料のない場合がありますので確認しておきましょう。
物件によっては2ヶ月など異なる場合がありますので、事前に届くハガキなどの通知をチェックしましょう。
更新の際の注意点は、更新費用以外に火災保険料などのコストがかかる可能性が考えられることです。
多くの賃貸物件では、火災保険加入も24ヶ月のものに加入しています。
そのため、再加入が必要であり、その費用もかかります。
また、家賃保証サービスを利用している賃貸物件では保証料を一括で支払うケースもあります。
多くの物件では、一括で支払うケースはないですが、お部屋によって異なるので事前にトータルでどれくらいかかるのか問い合わせしておきましょう。

賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能?

途中解約はできます。
多くの賃貸物件では、解約予告期間が定められているので、その期間までに大家さんに退去の連絡をしましょう。
ただし、違約金が発生する場合もあります。
多くの物件では違約金は発生しませんが、一部の物件では、1年未満などの短い期間の解約において違約金が発生する条項が賃貸借契約書に記載されている場合がありますので、よく確認しておきましょう。
途中解約する際の手続きの流れを下記にご紹介します。

●退去日1か月前~3か月前に管理会社または大家さんに連絡する
●退去届が後日郵送されるので記入・返送する
●退去するため引っ越しの手続きやライフライン会社へ連絡する
●退去し鍵を指定されたとおりに返却する


管理会社または大家さんに連絡する解約予告期間のタイミングは賃貸借契約書に記載してあるため、事前にチェックしておきましょう。

賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能?

まとめ

賃貸物件の契約期間の多くは、貸主と借主の双方にとって短すぎず長すぎない2年となっています。
更新料の目安は家賃1か月分ですが、更新料が発生しない地域もあります。
途中解約すると一部の物件においては違約金が発生する場合もあるので事前に契約書をしっかり確認しておきましょう。
大阪市浪速区、中央区、西区などで賃貸物件をお探しの方は、私たち株式会社マストにおまかせください。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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