賃貸借契約をおこなうためには、必ず「連帯保証人」を用意しなければいけません。
しかし、初めて一人暮らしをする方のなかには「連帯保証人」についてよく理解していない方も少なくありません。
そこで、この記事では賃貸借契約の連帯保証人や保証会社について解説します。
賃貸借契約で必要な連帯保証人の条件
賃貸借契約で必要になる連帯保証人とは、仮に借主が家賃を支払えなくなったりした際に、借主の代わりに家賃を支払う人のことを指します。
この保証人には、一定の条件が設けられている場合が多いので誰でもなれるわけではありません。
連帯保証人になるための条件は、「安定した職業に就いている方」「3親等以内の親族」「国内に在住の人」の3つが一般的です。
このように、賃貸借契約の連帯保証人には誰でもなれるわけではないことを必ず覚えておいてください。
賃貸借契約で必要となる連帯保証人の代わりになる保証会社とは
保証会社とは、賃貸借契約における連帯保証人の代わりに、連帯保証人と同等の責任を負ってくれる会社のことです。
たとえば、借主が家賃を支払えない場合に、保証会社が代わりに支払ってくれます。
このように保証会社と契約することで、連帯保証人がいなくても賃貸借契約の審査に通りやすくなるメリットがあります。
ただし、保証会社と契約するためには、保証料を支払わなければならないことを覚えておきましょう。
なお、保証料の相場は、契約時に家賃の50〜80%程度、その後1年ごとに1万円程度が一般的です。
賃貸借契約時に設定した連帯保証人を変更する
賃貸借契約時に設定した連帯保証人を変更できます。
ただし、借主が勝手に変更できるものではありません。
大家さんの許可を得るなど所定の手続きをおこなうことが必要です。
具体的には、保証会社や管理会社、大家さんなどに問い合わせして、以下の書類を用意して申し込みます。
●連帯保証人承諾書
●連帯保証人の住民票
●連帯保証人の印鑑証明
●連帯保証人の収入証明
その後、審査に通ると連帯保証人の変更が完了です。
このように連帯保証人は自身の意志で勝手に変更しても良いものではないことを理解しておきましょう。
まとめ
賃貸借契約を締結するためには、基本的に「連帯保証人」や「保証会社との契約」が必要になります。
そのため、賃貸物件を借りる際には連帯保証人や保証会社についてよく理解しておかなければなりません。
理解しておくことでスムーズに賃貸借契約を締結し、入居できるようになります。
大阪市浪速区、中央区、西区などで賃貸物件をお探しの方は、私たち株式会社マストにおまかせください。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓