賃貸物件を退去する際に注意しなければいけないのが、原状回復です。
原状回復は、原則として借主が退去時におこなわなければなりません。
今回は賃貸物件のフローリングの原状回復について、経年変化や費用相場をご紹介します。
そして経年変化はどこまで認められるのか、修繕費用の相場を解説します。
賃貸物件のフローリングの原状回復①原状回復義務とは
原状回復義務とは、賃貸物件の退去時に入居前の状態に戻す責任のことです。
主に、入居時に支払う敷金や保証金が原状回復費用に充てられますが、程度によっては追加で請求されることもあります。
しかし、借主・貸主どちらの負担となるかの線引きについて、以前はあいまいになっていたためトラブルになりやすく、一時は社会問題となりました。
そのため、1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
これによると、故意の過失や通常の使用を超えてできた損耗・毀損は借主の責任であるが、日常生活による経年変化は借主の責任ではないとされています。
賃貸物件のフローリングの原状回復①経年変化でも借主負担の場合
日常の生活をするうえで付いてしまった傷や経年変化に関しては、基本的には借主に原状回復の義務はありません。
しかし、通常の範疇を超えた故意的な傷や損傷については、借主の負担で修繕する必要があります。
具体的な例としては、フローリングに薬品や塗料が付着し変色した場合などです。
ほかに、濡れたものを放置し続けて変色したり、破損したりした場合も同様です。
また、長期間掃除を怠ったためにこびり付いたカビなども原状回復義務の対象となります。
賃貸物件のフローリングの原状回復③費用相場
まず、床は傷・シミ汚れが一部だけであっても、部分交換による色の差が目立つときには、見た目の点から全面張り替えをするケースがあります。
工事費用は部屋の広さ分で考えると良いでしょう。
フローリングの張り替え費用の大まかな目安として、6畳ではおよそ10〜15万円程度です。
ただし、床の素材や地域によっても異なるため、あくまで一般的な目安として覚えておきましょう。
まとめ
賃貸物件の原状回復義務とは、退去時に借主が部屋を元どおりに戻す義務のことですす。
通常の使用による傷や経年変化以外の故意や過失による損耗は借主の責任となります。
フローリングは一部分の傷やシミでも全面張り替えとなることもあるため注意しましょう。
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