インターネットで良い物件を見つけて問い合わせたら、すでに申し込みが入っていたという経験はありませんか。
その物件は、もしかしたらおとり物件かもしれません。
今記事では賃貸物件をお探しの方に向けて、おとり物件とは何か、法律による規制や見分け方についてご紹介します。
賃貸物件におけるおとり物件とは?
賃貸物件におけるおとり物件とは、集客目的のための部屋のことで、「釣り物件」とも言われています。
おとり物件の場合、内見の連絡をすると別の物件を紹介されるケースが多いですが、そもそも架空物件の掲載は違法行為です。
それでもおとり物件が存在する理由は、主に2つあります。
1つ目が、呼び込み目的で意図的に掲載している場合です。
不動産会社の収入源である仲介手数料を増やすためには、成約数を上げなくてはなりません。
そこで、来客数や集客数を高めるためにわざとおとり物件を掲載しているのです。
2つ目が、不動産の情報サイトの反映遅れや消し忘れです。
自社管理の物件以外はタイムリーな情報を獲得・反映させるのは難しく、タイムラグが発生してしまうケースもあります。
賃貸物件のおとり物件や誇大広告は規制されている
不動産広告には不動産公正取引協議会連合会が定めるルールがあり、宅地建物取引業法32条にておとり物件を含む誇大広告を法的に規制しています。
もし規制に抵触した場合には一定期間の業務停止、もしくは免許取り消しや6か月以下の懲役、罰金などの規定があります。
しかし、意図的に掲載しているかどうかの判断は難しいため、おとり物件はゼロにはならないのが現状です。
賃貸物件探しのおとり物件の見分け方とは
おとり物件かどうかを見分ける方法は3つあります。
1つ目が、家賃が相場よりも安く設定されているかです。
相場に対して極端に家賃が安い場合、おとり物件であると言えるでしょう。
入居者を見つけるために家賃を減額するケースは珍しくありませんが、極端に安い場合には要注意です。
2つ目は、物件名や住所の記載があるかどうかです。
どちらかが記載されていれば場所の特定が可能のため、あえて2つの情報を隠しているケースがあります。
3つ目は、内見は現地待ち合わせが可能かどうかです。
内見の際には現地集合が基本ですが、おとり物件の場合は紹介できないので理由をつけて来店をすすめてきます。
来店しなければならない理由を確認し、曖昧な返答であればおとり物件の可能性があります。
まとめ
おとり物件は意図的なケース以外にも、サイトの更新忘れや反映遅れの場合もあります。
ご紹介した見分け方ですべてのおとり物件を見極められるとは限りませんが、騙されるリスクを少しでも減らすことはできます。
人気物件はすぐに埋まってしまうので、気になるお部屋があれば早めに問い合わせましょう。
大阪市浪速区、中央区、西区などで賃貸物件をお探しの方は、私たち株式会社マストにおまかせください。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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