賃貸物件を探していると瑕疵物件というものに出会うことがあります。
事故物件と聞くとよく耳にする言葉であり、イメージしやすいのではないでしょうか。
瑕疵とは欠点や欠陥を意味する言葉であり、心理的・物理的に欠陥があることを指します。
この記事ではそんな瑕疵物件について実情を詳しくご紹介いたします。
お部屋探しの参考にしてください。
賃貸物件における瑕疵物件とは?
「瑕疵」はあまり見かけない字でありますが、読み方を「かし」と読み、欠陥や欠点などの不具合のことを表します。
賃貸物件の瑕疵物件の種類には、大きく分けて物理的なものと心理的なものがあります。
まず物理的なものとは建物や土地に欠陥があり、雨漏りやひび割れ、シロアリ、地盤沈下、土壌汚染などがこれにあたるのです。
次に心理的なものとは過去に事件や事故がおきた物件をいい、自殺、殺人、事故死がこれにあたります。
一般的には事故物件と呼ばれることが多く、心理的に嫌悪感を感じることが多いのが特徴です。
ほかにも建築基準法など法的に問題のある物件や、火葬場や刑務所が近いなどの環境的に問題がある物件も瑕疵物件に含みます。
賃貸物件における物理的瑕疵物件について解説
ここでは物理的瑕疵物件について解説していきます。
賃貸物件で生活に支障がでるレベルの欠陥がある場合、貸主は借主に対して状況や状態を伝える告知義務があります。
分かりづらいシロアリの被害や地盤沈下なども、きちんと説明しなければ借主は契約解消や補修請求を申し出ることが可能です。
また引っ越し費用など契約のために負担した費用に関しても、損害賠償請求が認められる場合があります。
物理的な欠陥がある賃貸物件の場合、相場より安く家賃が設定されています。
しかし家賃の安さに惑わされず、説明と違っていたといったことがないように慎重に決断する必要があるでしょう。
賃貸物件における心理的瑕疵物件について解説
先ほど心理的瑕疵物件は事故や事件に関する物件であるとご紹介しましたが、どの程度影響があるのかその基準はあるのでしょうか。
精神的なものである以上、感じ方は人それぞれであり明確な基準を設定することができません。
しかし貸主は借主に対して事故物件であることを告知する義務はあり、告知せずに隠したまま契約してしまうと、賠償金の請求に値する場合があります。
告知義務はいつまで発生するかというと、事故や事件から2〜3年、また入居者に対しては1人目までが目安です。
ただし事件の内容や、社会に対しての影響など風化しにくいものに関しては、3年以上経っても告知義務が生じることがあります。
まとめ
賃貸物件の瑕疵物件について、その種類や内容をご紹介いたしました。
お部屋探しの際にこのような物件に出会った場合、正しい知識を持ち正確な判断をすることが大切といえるでしょう。
このような物件があることを知ったうえで、お部屋探しの参考にしてください。
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