賃貸物件をお探しの際に、定期借家契約という言葉を耳にすることがあるかと思います。
ここでは、定期借家契約の賃貸物件とはどのようなものか、中途解約や契約更新をできるのかどうかについて解説いたします。
賃貸借契約をしてから後悔することのないよう、賃貸物件をお探しの方はぜひご覧ください。
定期借家契約の賃貸物件とは?
定期借家契約の賃貸物件とは、契約により借りることができる期間が定められている物件のことで、契約満了時は退去しなければなりません。
一般的な賃貸物件は普通借家契約が多いのですが、定期借家契約の大きな違いは契約により定めた期間で契約が終了する点です。
普通借家契約の場合、多くは2年ごとに更新となり、借りる方が希望すれば住み続けることができます。
定期借家契約になると、契約する際に借りる期間が決まっていて、契約期間が終了すれば解約となり、その物件から退去しなければなりません。
住むことができる期間は限られていますが、家賃が相場よりも安かったり、礼金や敷金がかからないような、借主にとって条件が良い物件も多いです。
また、物件自体も新しかったり広さがある物件が多く、一般的な賃貸物件を探すより選択肢が広がりやすくなります。
定期借家契約の賃貸物件とは?中途解約は可能?
原則、定期借家契約は契約期間を賃貸借契約で定めているため、中途解約できません。
ただし、契約期間中でも解約することが認められる「解約権留保特約」を結んでいれば、解約することができます。
また、中途解約権を行使すれば解約することが可能です。
ただ、条件として、床面積が200㎡未満で居住目的で使用しており、やむを得ない事情により使うのが困難と判断されなければ行使できないため注意しましょう。
あとは、違約金として、契約期間の残りの賃料を支払えば、中途解約できるようになります。
定期借家契約の賃貸物件とは?契約更新は可能?
定期借家契約は、あらかじめ定められた期間で契約が終了するため、原則、そのあと借主は退去しなければなりません。
しかし、貸主と借主双方の合意のうえ、契約期間が終了したあとも住み続けることができる場合もあります。
その場合は、契約更新という形ではなく、再契約という形になります。
再契約料はかかりますが、礼金や敷金が追加請求されることは少ないです。
まとめ
定期借家契約の賃貸物件とは、契約により借りることができる期間が定められており、契約満了時に退去しなければならない物件です。
原則、中途解約や契約更新をすることはできないため、それを理解したうえで賃貸借契約を結ぶようにしましょう。
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