事業の立ち上げに伴い、お店を開店するためには店舗物件を借りることから始まります。
しかし、場合によっては希望しているエリアに出店できない可能性があるため、事前に確認することが大切です。
そこで今回は、用途地域とは何か、店舗が出店できない地域や注意点について解説します。
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店舗探しの際に気を付けたい!用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法に基づく制度であり、その地域にどのような建築物が建てられるのかを定めたものです。
この法律によって市街地は13の地域に分類され、それぞれに建物の種類や大きさ、出店可能な店舗などが決められています。
たとえば、工場と住宅地が混在すると、騒音やにおいなどの影響で生活環境が悪化してしまうことが考えられます。
土地の用途を制限し、生活環境の悪化などを事前に防ぐことが用途地域の役割です。
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店舗を出店できる・出店できない用途地域とは?
用途地域は13種類に分類されますが、大きく分けると住居系、商業系、工業系の用途が存在します。
飲食店を開店する場合、商業系にあたる近隣商業地域・商業地域、工業系にあたる準工業地域、工業地域、工業専用地域については、店舗の出店に関する制限はありません。
また、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域といった一部の住居系用途地域についても問題なく出店が可能です。
残りの住居系用途地域と工業専用地域に関しては、店舗の床面積や階数によっては出店が難しくなるため注意しましょう。
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店舗を出店するときの用途地域の注意点とは?
店舗を出店する際に気を付けたいのが、特別用途地区と呼ばれる地域地区です。
特別用途地域とは、13の用途地域だけでは制限が不足している場合、それに重ねて用途の詳細を指定できるというものです。
たとえば、大学などの教育関連施設が集まっている地区を「文教地区」として特別用途を指定するケースがあります。
文教地区はさらに第一種と第二種に分類され、第二種文教地区においては飲食店の出店に制限がかかります。
また、住居系の地域に関しては店舗の出店に関する制限が厳しいことも念頭に置きましょう。
深夜帯に酒類を提供する店舗の場合、事前に警察署に届出をおこなわなくてはなりませんが、ほとんどの住居系用途地域においてはそもそも開店できません。
コンビニの出店に関しても、床面積に制限があったり事前に許可を得る必要があったりなどの厳しい制限があります。
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まとめ
用途地域とは、都市計画法に基づく制度であり、その地域にどのような建築物が建てられるのかを定めたものです。
住居系の用途地域においては店舗の出店における制限が厳しく、酒類を提供する店舗やコンビニの出店は難しいでしょう。
大阪市浪速区、中央区、西区などで賃貸物件をお探しの方は、私たち株式会社マストにおまかせください。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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