賃貸物件を借りるときには必ず契約期間が存在します。
一般的には2年契約の物件が多くなっていますが、契約期間満了時にはどうすればよいのでしょうか。
この記事では契約期間満了後の更新と契約期間前の途中解約についてご紹介します。
賃貸物件にお住まいの方は参考にしてください。
賃貸物件の契約期間は2年が多い
賃貸物件の契約には普通借家契約と定期借家契約があります。
定期借家契約の場合は1〜3年の契約期間が過ぎるタイミングで退去しなければなりません。
普通借家契約の場合は一般的に2年の契約期間が定められ、その後は更新か退去を選ぶことができます。
もし、その住まいに1年ほどしか入居しない予定が決まっているのであれば定期借家契約を結ぶことをおすすめします。
自身のライフスタイルに合わせて契約内容を変更しましょう。
一方で今後長い期間にわたって退去予定なしの場合は更新できる普通借家契約を選びましょう。
賃貸物件で契約期間更新時の費用や注意点とは
契約期間を更新する場合は更新料が必要になります。
更新料は家賃の1ヶ月分が相場です。
もし費用を支払えないとなると更新できませんので注意しましょう。
また、更新料の他に火災保険料も支払う必要があります。
火災保険の期間もだいたい2年ですので、タイミングが重なるのです。
これらの更新の通知は更新時期の3ヶ月ほど前に送られてきます。
退去する場合は更新時期の前に伝えるようにしましょう。
退去の連絡をしてから1ヶ月分の家賃は発生しますので、更新日の1ヶ月前までに連絡することをおすすめします。
契約期間前の途中解約は可能か
契約期間はまだ残っているけれど退去したい。
その場合は退去予定の1ヶ月前までに連絡をしなければなりません。
契約内容によってはもっと早く連絡する必要がありますので、契約書を確認しましょう。
なかには違約金が発生する場合もあります。
契約書にサインしている以上、違約金が発生する場合は支払うようにしましょう。
また、途中解約の手続きは大家さんや不動産会社が指示してくれます。
まずは解約予告期間を確認してから解約連絡を入れるようにしましょう。
突然の解約ほど手間やお金がかかってしまうのです。
まとめ
賃貸物件には契約期間が設けられています。
普通借家契約の場合は、期間終了とともに更新か退去を選ぶことができます。
退去する場合は更新通知が来たら早めに連絡するようにしましょう。
また、期間内で途中解約する場合も解約予告期間がありますので確認しましょう。
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