賃貸の店舗や事務所における内装工事のABCとは?違いを解説
事務所や店舗など事業用物件を借り、内装工事を進める際に耳にするのが「A工事・B工事・C工事」という言葉です。
内装工事におけるABCの内容や注意点を理解しておかないと、思いもよらぬ費用がかかる可能性があります。
今回は、内装工事におけるABC工事それぞれの概要や違い、注意点を解説します。
事業用賃貸物件の内装工事におけるABCの区分とは?
賃貸店舗や事務所の内装工事には「A工事」「B工事」「C工事」があり、費用負担と施工業者のそれぞれが誰になるかで区分されています。
A工事は費用負担が貸主、施工業者も貸主が指定した業者なので、貸主側がすべて取り仕切る工事です。
そしてB工事は、費用負担は借主ですが施工業者は貸主が指定した業者となり、借主の要望で貸主がおこなう工事などが該当します。
C工事は費用負担と施工業者の指定ともに借主で、貸主の許可を得ておこなう内装工事がこれにあたります。
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事業用賃貸物件の内装工事におけるABC工事の特徴や違い
内装工事におけるA工事はすべて貸主主体でおこなう工事なので、おもにビルの躯体といった本体部分、共用部分の工事が含まれます。
建物の資産価値を維持するために必要な工事であり、借主に費用負担もないため、賃貸借契約においてはあまり関係のない部分ともいえます。
B工事はテナント内の設備工事や原状回復工事で、建物全体の安全性に関わってくるようなものが該当します。
たとえば事務所内の給排水設備や分電盤などは、工事を誤るとビル全体の水道や電気の異常につながるおそれがあるため、貸主が工事の責任を負わなければなりません。
借主の要望によっておこなう工事なので費用負担は借主ですが、施工業者の選定は貸主がおこない、工事内容の所有権も貸主となります。
そしてC工事の内容はテナント内の造作や照明器具、什器の設置などで、工事内容の所有権も借主に属します。
費用負担も施工業者の選定も借主なので、貸主の承認のもと、設計や予算の決定など自由度が高い点が特徴です。
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賃貸物件の内装工事で特に気を付けたいのがB工事!注意点は?
ABCそれぞれの内装工事のなかで、B工事のみ費用負担と施工業者の選定・所有権が異なるため、トラブルが起こりやすく注意が必要です。
貸主が業者を選定するため、借主が工事費用の相見積もりをとったり、施工業者に直接工事費用の交渉をおこなったりできません。
そのため、借主が想定していた以上の高額な工事費を請求される可能性があります。
賃貸借契約を締結した後だと解約が難しくなるため、契約前に工事区分がB工事のものがないか忘れずに確認しましょう。
契約書を確認してB工事の費用に納得できない場合は、C工事の業者にB工事の内容で相見積もりをとり、その金額をもって貸主と交渉するのもひとつの方法です。
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まとめ
内装工事にはABCの3区分があり、B工事の費用を抑えることがコストパフォーマンスを向上させるポイントといえます。
事務所などの賃貸借契約を結ぶ前に契約書の工事区分をよくチェックし、少しでも不安材料があれば相談・交渉することが重要です。
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