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店舗の出店時に知りたい借地権とは?店舗における借地権の返還方法も解説

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店舗の出店時に知りたい借地権とは?店舗における借地権の返還方法も解説

店舗の出店時に知りたい借地権とは?店舗における借地権の返還方法も解説

ビジネスに適した土地を借りて店舗を作る場合、土地を返還する際の法律をあらかじめ把握しておくことが大切です。
借地について定めた借地権には旧法と新法があるため、適用される法律にも注意しなくてはなりません。
そこで今回は、借地権とは何か、借地と借地権の返還方法、更地にして返還する際にかかる解体費用の目安も解説します。

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店舗出店に関わる借地権とは

借地権とは、店舗などの建物を所有することを目的として、土地を借りる権利のことです。
この借地権について定められた法律には、旧法である借地法と新法である借地借家法の2種類が存在します。
借地権を設定した時期によって、新旧どちらの法律が適用されるかが異なるため、契約期間などについて法律を参照する際に注意が必要です。
平成4年7月31日以前の契約に適用される借地法では、木造など非堅固建物は20年以上、鉄筋コンクリートなどの堅固建物では30年以上が契約期間とされています。
一方、平成4年8月1日以降の契約に適用される借地借家法には、旧法のような建物の構造による契約期間の差はありません。

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店舗に利用していた借地と借地権の返還方法

契約満了などで借地を返す場合、その具体的な方法には3つの種類があります。
1つ目は、貸主へ無償で返還する方法で、この場合には借地に建てた店舗を取り壊してから返還するのが一般的です。
2つ目は、貸主に借地権と建物を買い取ってもらう方法で、有償での返還となります。
借地権には土地の価格の数割にあたる価値があるほか、条件を満たせば建物の買取請求をする権利もあるため、この2つを有償で返すことが可能なのです。
3つ目の返還方法として、貸主以外の第三者へ売却するものがあります。
借地権は必ずしも持ち主である貸主に返還する必要はなく、その価値に応じた金額で第三者へ売ることも可能です。
ただし、第三者への売却には、貸主の了承が欠かせない点に注意しましょう。

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店舗に利用していた借地を更地にして返還するための解体費用

借りた土地を貸主へ無償で返還する場合や、有償での返還でも建物の買い取りを請求できないケースでは、借地を更地にしなければなりません。
その際には借主の負担で工事をおこなうため、必要となる費用について把握しておきましょう。
店舗の建物構造が木造の場合、坪あたりの解体費用は3万~4万円、鉄筋造だと4万~5万円、鉄筋コンクリート造では5万~6万円程度が費用の目安です。
解体にかかる費用を節約するには、自治体の助成金が利用できないかチェックしたり、電化製品や家具の処分は自分でおこなったりするなど工夫してみてください。

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まとめ

借地権とは、建物を作るための土地を借りる権利のことで、契約時期によって旧法と新法のどちらが適用されるかが異なります。
借地の返還時は、貸主へ無償または有償で返すか、貸主の同意のもとで第三者へ売却するかを選べます。
更地にして返還する際にかかる解体費用も確認しておきましょう。
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