賃貸物件には、オーナーが所有する家を借りて入居するため、さまざまな規定が設けられています。
解約予告期間もそのひとつで、トラブルを避けるためにどのような内容か理解しておくと安心です。
今回は賃貸物件の解約予告期間とは何か、どのくらいの長さなのか、期間を守るために必要なことなどを解説します。
賃貸物件をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。
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賃貸物件の解約予告期間とは
賃貸物件の解約予告とは、賃借人の都合で中途解約をおこなう際に、賃借人が賃貸人に対して前もって解約の意思を通知することです。
解約予告期間は、解約までに必要な期間として賃貸借契約上で定められており、契約内容ごとに長さが異なります。
たとえば、解約予告期間が2か月とされている場合には、解約を予定している日の2か月前までには解約予告をおこなわなければなりません。
なお、解約はかならずしも賃借人側からおこなうものではなく、賃貸人都合のケースもあるでしょう。
賃貸人都合での解約は、一般的に6か月が予告期間とされています。
契約期間が定められており、契約期間満了をもって契約を終了させたい場合には、契約期間満了日の1年から6か月前までの間に、賃借人に対して更新拒絶通知を送付する必要があります。
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賃貸物件の解約予告期間はどのくらいの長さなのか
賃貸物件の解約予告期間は、店舗やオフィスなどのテナント物件と居住用の賃貸物件とで異なるケースが多いです。
テナントの場合には、解約予告期間は3~6か月と長めに設けられているのが一般的です。
その理由としては、テナントでは内装や設備など大掛かりな原状回復が必要になる、次の入居者が見つかるまでに時間がかかるといった点が挙げられます。
一方で、多くの居住用の賃貸物件はテナントよりも原状回復の範囲が狭く、次の入居者も見つかりやすいので、解約予告期間を1~3か月としています。
居住用の賃貸物件は解約予告から退去までの期間が短いので、前もって退去の計画を立てましょう。
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賃貸物件の解約予告期間を守るために必要なこと
解約予告期間については、賃貸借契約書の内容を確認しておくのが大切です。
契約書には具体的な予告の方法や期日が記載されているので、どのくらいの期間までにどうやって解約予告をおこなうのかをチェックしておきましょう。
そして、大家さんや賃貸物件を管理する不動産会社へ連絡するのも、必要なことのひとつです。
基本的には不動産会社へ連絡すれば手続きが完了する場合も多いですが、物件によっては直接大家さんへ連絡しなければならない場合もあります。
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まとめ
賃貸物件の解約予告期間について解説しました。
解約予告期間とは、賃借人が賃貸人に対して解約の意思を伝えて解約するまでに必要な期間です。
物件ごとに定められている期間は異なるので、前もって契約内容を確認し、解約の際には忘れずに連絡しましょう。
大阪市の賃貸マンションのことならマストがサポートいたします。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
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